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居宅介護支援事業所 希望

居宅介護支援事業所 希望のご案内

  • 高齢者の方が要支援、要介護状態となった場合においても、保健・医療・介護・福祉サービスを利用して、可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、在宅生活における介護支援をさせていただいております。

対象者

  • 介護保険サービスを利用できる方で、介護や支援が必要と判断(認定)された65歳以上の方
  • 特定の病気が原因で介護が必要になり認定を受けた40歳~64歳の方が対象です。

サービス内容

  • 居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成
  • 要介護認定申請の代行申請
  • 市町村から委託された要介護認定調査
  • 介護保険サービス事業者、市町村、医療福祉関係者の紹介や連絡調整
  • ご自宅訪問(ご利用者様の状況把握やサービス実施状況の把握、評価等)
  • 給付管理の実施
  • 地域包括支援センターからの受託に基づく介護予防サービス支援計画表の作成
  • 介護保険施設等の紹介

サービスの流れ①(要介護認定申請の流れ)

利用者(被保険者)
市の窓口 [要支援・要介護認定申請]
  • 申請書が届いてある場所
    • 市役所合同庁舎(介護保険課)
    • 各支所等
    • 旭川市のホームページからもダウンロードできます。

居宅介護支援事業所や介護保険施設、又は地域包括支援センターに代行申請してもらうことも可能です。

要支援認定及び介護認定には、有効期限があります。 介護保険のサービスを利用している方は、有効期限が切れる前に更新手続きが必要です(サービスを利用する予定のない方は、更新手続きは不要です。)。
更新の申請は、有効期限満了日の60日前から行うことができます。
更新認定の有効期限は状態によって異なりますが、最長で48ヶ月です。

訪問調査

ご自宅等に調査員がお伺いし、調査項目に関連して聞き取りをします。

主治医意見書

市から医師に依頼します。

コンピューターによる判定(一次判定)

調査結果と意見書をコンピューターに入力し、介護に要する時間等を推計します。

介護認定審査会による審査判定

一次判定結果、調査票、意見書をもとに介護認定審査会において判定します。

要支援状態区分・要介護状態区分の決定
非認定
  • 非該当
認定
  • 要支援1
  • 要支援2
認定
  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5

サービスの流れ②(ケアプラン作成時の流れ)

※地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所が、一部を実施する場合があります。

事業所概要

設置者 社会福祉法人 楽生会
事業所名 居宅介護支援事業所 希望
所在地 北海道旭川市2条通11丁目133番地3 はぷる211 301
連絡先 TEL 0166-21-8556 FAX 0166-85-6155
開設日 平成16年2月9日
事業所番号 0172901498
事業の実施区域 旭川市・鷹栖町・当麻町・比布町・東川町・東神楽町
営業日 月曜日から金曜日
休業日 土曜日・日曜日・年末年始(12月31日~1月3日)
営業時間 8:30~17:30
※24時間連絡体制あり
従業者体制 管理者1名(兼務)・介護支援専門員4名(令和3年10月時点)

ご利用料金

各種相談、居宅介護サービス計画作成等の利用料金は、特別な場合を除き、介護保険給付費で全額受領致しますので、利用者様によるご負担はございません。

アクセスマップ

実際に在宅での介護が必要になったとき、どうしたら良いのか分からない、誰に相談したら良いのか分からないという声が良く聞かれますが、私たちはご家庭における生活環境や介護の状況に合わせて、利用者本位のもと、親身に関わらせていただきますので、小さな事でもお気軽にご相談ください。
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